マイナンバーとは国民1人ずつに振り分けられた番号の事で、その番号に基づいて社会保障や個人情報の管理などの行政の処理を行うものです。
簡単に言えば国からの保障を受けたりする時に「面倒な書類とか書かなくていいですよ~」的なことになる便利なものです。
しかし、ただ便利になるだけではなく、個人の収入や納税に関しても一括管理されるので「キャバクラで働いてるのが昼の職場にバレちゃうんじゃ・・・」とかけもちでキャバ嬢をしている女性に心配をかける困ったシステムでもあります!
かけもちでもバレないんですか?
こんな悩みを持ってる女の子も多いのではないでしょうか?
まずは結論から言います、バレる事はないです!
「でもマイナンバーでキャバクラの収入分も昼職にバレるんじゃ?」
「住民税を払うために確定申告しないといけないんでしょ?」
安心してください、確定申告はいらないんです。
マイナンバーが関係ないワケ
一般企業は「Aさんの収入は○○円」「Bさんの収入は○○円」と個人の収入から納税額を決め、給料から天引きをしています。
その結果個人としての納税になるので、マイナンバーに紐付けされる、というわけです。
一方、キャバクラで働いてる女の子のお給料からは総支給額の10%が引かれています。
これは源泉徴収で、すでに税金を支払っている事になります。
そして、ここからがミソでこの税金は個人個人として収めているものではなく、お店全体で一括で払っています。
どういうことかというと、例えばAちゃんが収入○○円分の税金を、Bちゃんが収入○○円分の税金をという納め方ではなく、キャスト全員分をまとめて「A店は○○円収入があるのでその分を納税します」という納め方です。
なので国にバレるのはお店の収入のみで、個人としての収入は一切通知されず、マイナンバーにも連動をされない、というわけです。
上記の話はあくまでも『聞いた話』なので嘘か本当かはお店の人しか知りません。しかしこういったシステムを取っているお店が多いそうです。
それでも不安な方は
それでも「やっぱ確定申告しないといけないんじゃ」と不安な女性もいると思います。
大丈夫です『かけもちがバレない確定申告』の方法もちゃんとあるんですよ。
確定申告の方法
【必要な書類】
・申告書Bと終始内訳書
・青色申告の場合
申告書Bと所得税青色申告決算書(一般用)
キャバ嬢は税法的に『個人事業主』という扱いになります。
個人事業主を対象とした正しい申告をする事により、所得金額の計算方法などで有利な扱いが受けられる制度です。
また、65万円の特別控除を受けることが出来るため、経費として所得として引くことが出来る項目が増えます。
必要書類は税務署でももらえるので直接取りに行くか、国税局のホームページでダウンロードして印刷してください。
(引用元:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm)
かけもちがバレないための方法
次にバレない方法ですが簡単です。
先ほど紹介した『申告書B』にある住民税の納付方法の項目を『自分で納付』にするだけです。
これでいくら稼ごうが住民税の納付は会社に通知されず全て自分にやってきます。
『給与から差引き』にしてしまうと、キャバクラの給料と合わせた合計の納税額が会社に通知されるので気をつけてくださいね。
記事まとめ
今回は「安心して副業でキャバクラをしよう!」という事が伝えたかったです!
実はマイナンバーに関する質問はキャバペディアでもめちゃくちゃ多く、不安に思っている方も多いんだなあと思っていました。
なので、今回この記事を読んで少しでも多くの不安が取れればうれしいです!
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